﻿# MarkCluster 使用許諾契約（日本語参考訳）

第 1.1 版 — 2026 年 10 月 24 日施行

Copyright © 2026 FUJIMORI Tomotaka. All rights reserved.

> この日本語訳は参考のためのものです。英語版（EULA.md）と内容が異なる場合は、法令に別段の定めがある場合を除き、英語版が優先します。

この使用許諾契約（以下「本契約」）は、MarkCluster ソフトウェアについて、お客様と、日本の個人事業主である
FUJIMORI Tomotaka（以下「ライセンサー」）との間で結ばれる契約です。よくお読みください。
**MarkCluster をインストール、複製または使用することにより、お客様は本契約に同意したものとみなされます。**
同意されない場合は、MarkCluster をインストールまたは使用しないでください。

会社その他の団体を代表して本契約に同意する場合、お客様はその団体を拘束する権限があることを表明し、
「お客様」はその団体を指します。

## 1. 定義

- **「本ソフトウェア」**: オブジェクトコード形式の MarkCluster アプリケーション（ライセンサーが提供する更新版および文書を含む）。
- **「ライセンス」**: ライセンサーまたは正規の販売者から購入して得る、本ソフトウェアを使用する権利（ライセンスキーで識別されます）。
- **「デバイス」**: 本ソフトウェアがインストールされる 1 台の物理または仮想のコンピューター。
- **「メジャーバージョン」**: バージョン番号の最初の数字で示される版（例: 1.0、1.2、1.9 はいずれもメジャーバージョン 1）。
- **「第三者コンポーネント」**: 本ソフトウェアに含まれる、他の著作者によるソフトウェアおよびフォントで、
  THIRD_PARTY_NOTICES.md と THIRD_PARTY_LICENSES.md に記載されているもの。

## 2. 購入と販売者

本ソフトウェアは Paddle.com およびその関連会社（以下「Paddle」）を通じて販売され、Paddle がすべての注文の
販売者（Merchant of Record）となります。購入、支払い、税金、請求書および返金には、購入時点の Paddle の
購入者規約（Buyer Terms）が適用されます。本ソフトウェアの使用には本契約が適用されます。
Paddle は本契約の当事者ではなく、本ソフトウェアについて義務を負いません。

## 3. 無料試用

お客様は、デバイスで本ソフトウェアのメジャーバージョンを初めて起動してから 14 日間（以下「試用期間」）、
評価のために本ソフトウェアを無料で使用できます。試用期間中の本ソフトウェアは、法令で認められる範囲で、
いかなる保証もない「現状のまま」提供されます。試用期間の終了後も、お客様がいつでもご自身のコンテンツに
アクセスできるよう、ライセンスなしで、ノートの閲覧、検索、印刷および書き出しに限り本ソフトウェアを使用できます。
編集および AI 機能を使用するには、ライセンスが必要です。試用期間をリセット、延長または回避してはなりません。

## 4. 使用の許諾

ライセンサーは、お客様が本契約を守り所定の料金を支払うことを条件に、次の非独占的、譲渡不能、
再許諾不能、全世界的かつ永続的なライセンスをお客様に許諾します。

1. **1 人**の個人（お客様、または団体が購入した場合は団体が割り当てた 1 人の個人）が使用するために、
   お客様が所有または管理する**最大 3 台**のデバイスに本ソフトウェアをインストールして使用すること。
2. 本ソフトウェアを、個人、教育、非営利および商用の目的で使用すること。

本ソフトウェアを使用する個人ごとに、別々のライセンスが必要です。団体は、ライセンスをある個人から別の個人へ
割り当て直すことができます（例: 従業員の退職時）。ただし割り当て直しは 90 日に 1 回までとし、前の個人は使用をやめなければなりません。

インストーラーはバックアップのために 1 部複製できます。

## 5. 更新

ライセンスには、購入したメジャーバージョンの更新版が無償で含まれます（例: 1.x のライセンスには、以後のすべての 1.x が含まれます）。
新しいメジャーバージョンは有償のアップグレードとなる場合があります。新しいメジャーバージョンが出た後も、
お客様はライセンスを受けている版を引き続き使用できます。

**セキュリティ更新とサポート期間。** ライセンサーは、各メジャーバージョンについて、MarkCluster のウェブサイトに記載する
サポート期間の終わり（メジャーバージョン 1 は **2031 年 12 月 31 日**）まで、また、いずれの場合も適用される法令が求める期間、
セキュリティ更新と、本ソフトウェアを本契約に適合した状態に保つために必要なその他の更新を無償で提供します。
これを除き、ライセンサーは新しい機能や新しい版を提供する義務を負いません。更新はウェブサイトでお知らせし、
重要なセキュリティ更新は、購入に使われたメールアドレスにもお知らせすることがあります。更新をインストールするかどうかは
お客様が決めます。法令で認められる範囲で、ライセンサーは、提供済みの更新をインストールしていれば解消された不適合について
責任を負いません。更新版には本契約（または更新版に添付された版）が適用されます。

## 6. ライセンスキー

ライセンスキーは個人的かつ秘密のものです。第 4 条の範囲を超えて使用し、または共有、公開、販売もしくは譲渡してはなりません。
本ソフトウェアは、キーが有効かどうかをお客様のデバイス上で確認することがあります。ライセンサーは、共有もしくは公開された
キー、返金もしくはチャージバックされたキー、または不正に取得されたキーを無効にすることがあります。

## 7. 禁止事項

本契約または適用される強行法規で明示的に認められる場合を除き、お客様は次の行為をしてはなりません。

- 本ソフトウェアを複製、改変もしくは翻訳し、または二次的著作物を作成すること。
- 本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすること（この制限にかかわらず、
  適用される法令が明示的に認める範囲〔例: 相互運用性の確保〕を除きます）。
- ライセンスキーの確認、試用期間その他の技術的保護を除去、無効化または回避すること。
- 本ソフトウェアを第三者に賃貸、リース、貸与、販売、再許諾もしくは配布し、またはその他の方法（ホスティングや
  共有サービスとしての提供を含みます）で第三者が利用できるようにすること。
- 著作権、商標その他の権利表示を削除または改変すること。
- 適用される法令に違反して本ソフトウェアを使用すること。

## 8. 権利の帰属

本ソフトウェアは販売されるのではなく、使用が許諾されるものです。本ソフトウェアに関するすべての権利（知的財産権を含みます）は、
ライセンサー（およびそのライセンサー）に留保されます。本契約で明示的に許諾されていない権利は、すべて留保されます。

## 9. 第三者コンポーネント

第三者コンポーネントは、THIRD_PARTY_NOTICES.md と THIRD_PARTY_LICENSES.md に掲載するそれぞれのライセンス条件に基づいて
お客様に許諾されます。本契約は、それらのライセンスが第三者コンポーネントについてお客様に与える権利を制限するものではありません。

## 10. お客様のコンテンツ、プライバシーおよび第三者のサービス

- **ノートはお客様のものです。** 本ソフトウェアは、ノートと設定をお客様のデバイスに保存します。
  本ソフトウェアがお客様のノートや利用状況をライセンサーに送信することはありません。
- **AI 機能。** お客様が AI 機能を使う場合、選んだ文章は、お客様のデバイスから、お客様が設定した AI サービス
  （Anthropic や OpenAI など）へ、お客様自身のアカウント、API キーまたはサブスクリプションを使って直接送信され、
  そのサービスの規約とプライバシーポリシーが適用されます。その内容を送信する権利を持つこと、およびサービス提供者が
  請求する料金については、お客様が責任を負います。
- **デバイス上の他のソフトウェア。** 印刷や PDF での保存などの機能は、お客様のウェブブラウザとオペレーティングシステムを使用します。
- **個人情報。** 本ソフトウェアが使用者を表示できるよう、ライセンスキーには使用者の名前とメールアドレス、注文番号が含まれます。
  ライセンサーによる個人情報の取扱い（ライセンスの発行のために Paddle から受け取る情報など）は、
  https://markcluster.com/ja/legal/privacy/ のプライバシーポリシーに記載しています。
- ライセンサーは、第三者のサービスやソフトウェア、その提供状況または変更について責任を負わず、
  それらが変更された場合、関連する機能が動作しなくなることがあります。

## 11. 保証の否認

適用される法令で認められる最大限の範囲で、本ソフトウェアは「現状のまま」かつ「提供可能な範囲で」、
すべての瑕疵を含めて、明示、黙示または法定を問わずいかなる保証（商品性、特定目的への適合性、正確性または
権利非侵害の保証を含みます）もなく提供されます。ライセンサーは、本ソフトウェアに誤りがないこと、中断なく動作すること、
またはデータを失わないことを保証しません。**ノートのバックアップはお客様の責任で保管してください。**

お客様が消費者である場合、本条は、お住まいの国の法令（欧州連合、欧州経済領域、英国またはスイスの法令など）に基づく
デジタルコンテンツの法定の保証（契約適合性の法定保証）を制限しません。

## 12. 責任の制限

適用される法令で認められる最大限の範囲で、

1. ライセンサーは、本ソフトウェアまたは本契約に起因または関連する間接損害、付随的損害、特別損害、結果損害もしくは
   懲罰的損害、または逸失利益、収益、データもしくは信用の損失について責任を負いません。
2. 本ソフトウェアまたは本契約に起因または関連するライセンサーの責任の総額は、お客様がライセンスのために
   実際に支払った金額を上限とします。

これらの制限は、過失による死亡もしくは身体の傷害についての責任、詐欺についての責任、ライセンサーの故意もしくは
重大な過失による損害についての責任、その他適用される法令で免除もしくは制限できない責任には適用されません。

**欧州連合・欧州経済領域・英国・スイスの消費者。** お客様が欧州連合、欧州経済領域、英国またはスイスに常居所を有する消費者である場合、
上記 1 および 2 は適用されません。この場合、ライセンサーは、故意または重大な過失による損害、生命・身体・健康の侵害、
および強行的な製造物責任法に基づく責任については、制限なく責任を負います。軽過失による損害については、本契約の適切な履行に
不可欠であり、お客様がその履行を通常信頼できる義務に違反した場合に限り、かつ、この種の契約において予見可能で典型的な損害に限り、
責任を負います。

## 13. 消費者の権利

お客様が消費者である場合、お住まいの国の法令により、契約によって排除または制限できない権利
（契約に適合しないデジタルコンテンツに関する権利を含みます）を有することがあります。本契約は、それらの権利に影響しません。
購入の取消し、撤回および返金を受ける権利は、Paddle がその購入者規約に基づいて提供します。

お客様が欧州連合、欧州経済領域または英国の消費者である場合、通常は購入から 14 日以内に購入を撤回する法定の権利があります。
ライセンスキーはすぐにお届けするため、購入画面でお客様が明示的に同意し、そのことを確認した場合は、提供の開始によって
この権利が失われることがあります。この権利とは別に、MarkCluster のウェブサイトに記載する 30 日間の返金保証は、すべての購入に適用されます。

## 14. 期間と終了

本契約は終了するまで有効です。お客様が本契約に違反し、（是正できる違反の場合）14 日以内に是正しないときは、
本契約は通知なく自動的に終了します。支払いが返金またはチャージバックされた場合も、該当するライセンスについて本契約は終了します。
終了時、お客様は本ソフトウェアの使用をやめ、すべての複製を削除しなければなりません。
第 7 条から第 13 条まで、および第 15 条から第 17 条までは、終了後も効力を有します。

## 15. 輸出管理

お客様は、適用されるすべての輸出管理法令および制裁法令を守り、それらに違反して本ソフトウェアを使用、輸出または再輸出してはなりません。

## 16. 準拠法と管轄

本契約は、抵触法の規定にかかわらず、日本法に準拠します。国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用されません。
本契約に起因または関連する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

お客様が消費者である場合、この準拠法および管轄の定めは、お住まいの国の法令の強行規定による保護、
およびその法令に基づいてその国の裁判所に訴えを提起する権利を、お客様から奪うものではありません。

## 17. 一般条項

- **完全合意。** 本契約（お客様の購入に適用される Paddle の購入者規約とあわせて）は、本ソフトウェアに関する
  お客様とライセンサーとの完全な合意です。
- **変更。** ライセンサーは、本ソフトウェアの将来の版のために、本契約の新しい版を公開することがあります。
  本ソフトウェアの各版には、その版に添付された本契約が適用されます。
- **分離可能性。** いずれかの条項が無効または執行不能と判断された場合も、その条項は必要最小限の範囲で制限され、
  その他の条項は引き続き効力を有します。
- **権利の不放棄。** いずれかの条項を行使しなかったことは、その条項の放棄を意味しません。
- **譲渡。** お客様は、第 4 条に定める場合を除き、本契約を譲渡できません。ライセンサーは、本ソフトウェアの
  移転に伴い本契約を譲渡できます。
- **言語。** 本契約は英語で作成されています。翻訳は便宜のためのものであり、内容が異なる場合は、法令に別段の定めがある場合を除き、英語版が優先します。
- **連絡先。** 本契約または本ソフトウェアに関するお問い合わせは、MarkCluster のウェブサイトまたは購入時の領収書に記載のサポート窓口へご連絡ください。
  セキュリティ上の脆弱性の報告は、https://markcluster.com/ja/legal/terms/#security の手順（https://markcluster.com/.well-known/security.txt にも掲載）に従ってください。
